障害年金専門の社会保険労務士、富所正史(とみどころまさふみ)です。

障害年金の受給率100%とホームページに大きく表示しているのを見かけます。「私の事務所に依頼すれば障害年金は100%認定されますよ!」を謳っているのです。自信満々で強気な姿勢です。今日は受給率100%についてです。

障害年金は、担当する社労士の知識と経験の違いにより、認定される率が異なるのは間違いありません。認定されず不支給になったケースで、もっと経験豊富で力量のある社労士だったら確実に認定されていたなどということも大いにあります。それだけに、障害年金を担当する社労士は必死で学び経験を積んで行く必要があります。

一方で、商品を売るスーパーの呼び込みとは明らかに違います。認定されるのには明確な条件があり、この条件をクリアしないと受給することはできません。

原則20歳以上~65歳未満で、日常生活や働くことに支障があり(認定基準に該当し)、病気やケガが1年6ヶ月以上続いていて、初診日の前の保険料納付要件を満たしているなど。

これらの条件をクリアしないと認定はされません。進めて行く中で条件をクリアできず申請を断念、医師の診断書が認定基準を満たさず結果的に認定されなかった(不支給)などということも普通にあるのです。

審査し認定するのは日本年金機構障害年金センターの認定医です。とにかく、やってみないとわからない、審査の結果が届くまで認定されるかどうか誰にもわからないというのが実際です。

受給率100%というのは、最初から確実に認定されるケースしか扱わない、認定されるかどうか微妙な人の障害年金は引き受けないということになります。

受給率100%にまどわされないようにしたいと思います。私は、条件がそろって申請できるならたとえ認定される確率は50%でも引き受け、受給できるよう最善をつくし、結果は委ねるという姿勢で臨んでいます。私の場合の受給率(認定された率)は90%です。(2026.6.9)