障害年金専門の社会保険労務士、富所正史(とみどころまさふみ)です。
今回は、「働いていると障害年金はもらえないの?」についてです。
「働いているから障害年金はムリですよね?」という相談を多く受けます。
働いていると言っても、週5日フルタイムで働いている、週2日短時間で働いている、さらに障害者雇用で働いているなど様々ですね。
働けているから、障害年金はもらえないという決まりはありません。「働いていたら障害年金の対象にならない!」などと国が言ったら、障害を持ちながら、働いて自立しようとしている人の気持ちに逆行してしまいます。
働いていても、何かしら制限がある働き方をしている場合には、障害年金を受給できる可能性は大いにあります。
働いている方が、障害年金を受給できるコツは、会社の特別な配慮があって就労ができていること、職場の理解と協力があって働けていることをしっかり強調することです。
「特別な配慮」は、次のようなものが挙げられます。
- 一般社員(職員)より勤務時間が短い。(時短勤務)
- 特別な勤務が認められている(在宅勤務、遅刻・早退OKなど)
- 単純で軽度な業務の仕事に限定。
- 長い休憩時間、体調が悪いときはいつでも休憩室で休むことが認められているなど。
- 障害を補うための器具・設備が提供されている。
- 休職している。
働きながらでも障害年金を受給するコツは、職場の理解と協力があって働けていることを診断書や申立書に具体的に記載し強調することです。(2026.8.3)

