社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

仕事でいつものハローワークに行ったとき、窓口担当者が電卓片手に、「この従業員、最低賃金下回っていますね。まあ、最低賃金の管轄は労働基準監督署でハローワークじゃないから、別にいいけどね!」と言われました。

事業所の責任者にそのことを伝え、月給を少しアップしてもらいました。

最低賃金とは、労働者に払わなければいけない最低限の賃金を定めたもの、都道府県ごとに異なります。

宣教団体のように献金で運営されているところは、財政的に大変。少しでも良くしてあげたいができないという現実があり、悩むところです。

10月から最低賃金が改定。時給はわかりやすいですね。

時給

《2021年10月~ 最低賃金が高い都道府県》
東京都:1,041円
神奈川県:1,040円
大阪府:992円
埼玉県:956円
愛知県:955円

月給者の場合の最低賃金はどのようにして計算するのでしょうか?


・基本給 140,000
・職務手当 20,000
・通勤手当 25,000
・時間外手当(残業)15,000  合計200,000円

・労働時間 1日 7.5時間(休憩除く)
・年間労働日数 240日

※365日-(1年間の土曜・日曜・祝日など事業所で決まっている休みを引いて)年間の労働日数を240日と仮定した。休み=土日、祝日、夏季休暇、年末年始、クリスマスなど、就業規則で決まっている休日は休みとなる。有給休暇は休みに含めない。

①対象とならない通勤、家族、時間外手当は除く。職務手当、住宅手当は含めることになっている。200,000円-(通勤25,000円+時間外15,000円)=160,000円

②次に時間額に換算し、最低賃金額と比較する。1日7.5時間の場合(休憩除く)

(160,000円×12か月)÷(240日×7.5時間)=1,920,000÷1800=1,066円

東京都の最低賃金は、1,041円(2021年10月~)ですので1,066円でぎりぎりセーフですね!

③ところで1日8時間労働の場合(休憩除く)

(160,000円×12か月)÷(240日×8.0時間)=1,920,000÷1920=1,000円

東京都は1,041円ですので1,000円ではアウト、私の住んでいる千葉県は953円でセーフ。

④東京都でも、実労働1日7.5時間、週5日勤務、カレンダーどおりの休日の事業所は、基本給16.5万円、私が住んでいる千葉県は15万円を超えていれば最低賃金クリアでき大丈夫ですね。人事担当者は、自分の職場の労働時間や休日から計算お願いします。(2021.9.27)