社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

障害年金を社会保険労務士に依頼したときの料金についてです。
依頼者から最初に聞かれるのが、「社会保険労務士に障害年金を依頼すると料金はいくらですか?」という質問です。

私もこの世界に入って知ったのですが、料金は社会保険労務士が自由に決めていいのです。共通した料金表があるわけではありません。
私の場合、着手金4万円、成果報酬2ヶ月分です。

「着手金とは」、障害年金をお受けする場合、依頼者から最初にいただく費用。 着手金は書類が年金事務所に受理された後にいただいています。
私の場合、本人とお会いしての面談3回程度、年金事務所訪問3~4回、書類作成から手続き全部、交通費、郵送費、通信費など。

「成果報酬とは」、成果に応じていただく費用。障害年金が認定された場合のみ発生、認定されなかった場合は発生しません。
日本年金機構に認定されると受給額が決まります。受給額は、初診日に国民年金か厚生年金か、等級、被扶養者人数などによって人さまざま。一般的には、月6~13万円程度です。

例えば、認定されて月8万円と決定したら、その2ヶ月、16万円が成果報酬となります。ただし、認定されなければ0です。
成果報酬は実際にご本人の口座に振込があった後でいただいています。初回は、ご本人の口座に3~4ヶ月分一括振り込まれますので、そのうちから2ヶ月分だと負担にはならないと思います。

障害年金をやっていての実感ですが、お金のことだけを考えると障害年金の仕事は割に合わないと思います。初回の面談からはじめ、年金事務所に書類を受理されるまでの総時間は30時間以上です。しかも認定されなければ成果報酬は0です。

「あなたに代わって障害年金の手続きを行います」というこの仕事は、不安定で経済的に決して割に合う仕事ではありませんが、障害年金を仕事にする社会保険労務士のすべてがやりがいをもって取り組んでいます。

一人でも多くの方が障害年金を受給することで、その人がその人らしく生活でき、安心して治療に専念でき、かけがえのない人生を送ることができるようこれからも全力を尽くして取り組んで行きます。(2022.6.3)