社会保険労務士(社労士)で年金アドバイザーの富所正史です。
今日は、「知らないことはリスク」です。
私は、今でこそ年金を仕事としてやっていますが、社会保険労務士になる前は年金については全くの無知でした。年金など興味も関心もありませんでした。
多くの人がかつての私と同じだろうと思います。しかし、年金や税金においては、基本的な知識があるかないかで、人生に大きな差が出ます。「知らないことはリスク」なのです。
そこで、知らないことはリスクの視点から、これだけは知っておきたい年金の基本のキについて継続して書いて行きます。
年金には、「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つあることは知っておいて下さい。なぜなら、年金は、自分から請求しない限り絶対に受給できません。「自分は該当したので請求します」と、日本年金機構に書類を提出する必要があります。当然の権利として請求するので「請求する」と言います。請求書の請求です。
日本年金機構は、国民の年齢は把握しています。ですので「老齢年金」だけは、一定の年齢になれば必要な書類を送ってきます。送ってきますが、その書類を作成して提出しない限り絶対に年金が振り込まれることはありません。
障害年金、遺族年金の場合、国の方から案内が送られてくることはありません。何もしなければ何ももらえません。障害年金の場合、請求すれば支給されていたのに、何もしないために、1千万円、2千万円と損をしている人はたくさんいると思います。
年金には3種類あります。
「老齢年金」高年齢になってもらえるのが老齢年金
国民すべての人が受給できるのが「老齢基礎年金」、厚生年金に加入していた人は、それに加えて「老齢厚生年金」が支給。厚生年金に加入していた人は国民年金の人より支給額が大きいです。
「障害年金」病気やケガで障害を負ってしまった人に支給されるのが障害年金
2019年度、障害年金受給者263万人。受給者がこんなに多いとは驚きです!鳥取県の人口の5倍、京都府の人口より多い。(鳥取県55万人、京都府258万人)
最も多いのが精神疾患64%(うつ病、統合失調症、発達障害など)、2番目に肢体(腕、脚など)、3番目に内部障害(腎臓・肝臓・糖尿病など)
障害厚生年金2級の場合、独身者で月10万円程度、夫婦・子どもありで月15万円程度か(私の経験から)
「遺族年金」一家の大黒柱が亡くなったとき、残された家族に支給されるのが遺族年金
子がいない夫婦、子がいても高校卒業していると遺族基礎年金は0。高齢の夫婦で、「おれが死んだら、残された妻にかなり遺族年金が行くと思う・・」などと考えていると大間違い!
分からなかったら、全国のどこの年金事務所でもよいので電話で聞く。さらに知りたい場合は、予約を取って近くの年金事務所を訪問。親切に教えてくれます。それでもわからなかったら富所までご連絡下さい。電話 03-5244-5830 相談無料 (2022.9.6)