社会保険労務士(社労士)の富所正史です。
今日は、障害年金を仕事にするようになって感じていること書きます。
障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。障害厚生年金の方が断然有利です。どちらがもらえるかは、初診日にどちらに加入していたかによります。
初診日に国民年金に加入していた→ 障害基礎年金 1級、2級
初診日に厚生年金に加入していた→ 障害厚生年金 1級、2級、3級
イメージとして
1級は重度「家庭においては、活動がおおむね寝室に限られる人」
2級は中度「家庭においては、活動がおおむね家の中に限られる人」
3級は軽度「労働が制限され、フルタイムでは働くことは困難だが、多少働くことができる人」
1級に該当する重度な方は多くはありません。一方、3級に該当する比較的軽度の方はとても多いです。しかしこの3級は、初診日に国民年金だった人にはないのです。
会社員などが加入している厚生年金には、障害等級1級、2級、3級とありますが、国民年金には2級までしかありません。自営業者が加入している国民年金には、3級がないのです。国民年金はとても不利です。
国民年金にも是非、3級を設けて欲しいと国(厚生労働省)に心から要望したいと思います。
なぜ、国民年金には3級がないのだろうと不思議です。初診日に自営業だった国民年金加入者も、会社員だった厚生年金加入者も、障害を負ったら労働が困難になる、その状況に変わりありません。
障害を負い働くことの困難は、過去に国民年金加入だったか厚生年金加入だったは関係ないと思います。是非とも国民年金にも3級が設けられるよう心からお願いしたいと思います。(2022.6.7)