社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

5月に入りました。皆さんいかがお過ごしですか?
私は千葉県に居住。自宅は、県立公園(北総花の丘公園)に接しています。今、花や緑がとても美しくまぶしいほどです。

今日は、「障害年金を社会保険労務士(社労士)に依頼するメリット・デメリット」です。

年金業務は、社会保険労務士の独占業務。お金をいただいて年金業務ができるのは、社会保険労務士と弁護士です。ちなみに税金の申告や税の相談を仕事としてやれるのは、税理士や会計士。これを独占業務と言います。

障害年金を社労士に依頼するメリット

①一言で言えば、「餅は餅屋」でその道の専門家に任せるのが一番。数多く申請しているので重要なポイントを把握している。もちろん社労士ではなくご本人やその家族でも申請もできますが、大切な内容が抜けていたり、逆に書かなくてもよい余計なことが書かれていて認定されなかったケースもあります。

②申請の窓口は年金事務所ですが、予約なしで訪問すると普通に2時間程度待たされます。予約を入れる場合も、「10日先の午前9時から10時のみ空いています。予約入れますか?どうしますか?」などと言われ自分の都合で決めることはほとんど不可能です。そのような時、自分に代わって社労士がすべて担当してくれます。自分は病の身で体の負担になりますし、年金事務所の窓口でのストレスからも開放されます。

③重要書類は、なんと言っても医師の診断書です。単に医師から書いてさえもらえれば良いわけではありません。より適切な診断書を医師から作成いただくためのアドバイスをもらい「病歴・就労状況等申立書」を本人と社労士が一緒に作成することで認定される(支給される)確率が高くなります。

障害年金を社労士に依頼するデメリット

デメリットを考えましたが思いつきません。あえて言えば、社労士への報酬が発生することでしょうか。確かに報酬が発生しますが、障害年金の書類作成から申請まですべてを自分で行う時間と労力は相当なものです。最後まで続かず途中で挫折する方もいます。申請して認定された、つまり支給が決定したら、社労士への報酬などすぐに回収できます。

自分で申請しようと取り組んだものの、途中で行き詰まり月日はどんどん過ぎて行きます。ようやく日本年金機構に6ヶ月後に提出したような場合、社労士に依頼すれば、2ヶ月でできるところ6ヶ月もかかったら、仮に認定されたとしても4ヶ月分が受給できなということになります。(4ヶ月分の損失)社労士の報酬どころの話しではありません。

社労士の私が言うのも変ですが、社労士に依頼して代理でやってもらうことは、多少の報酬の支払いは発生するとしてもデメリットではないと思います。

一方で、ご自分で申請する、家族から協力してもらい申請することも選択肢の一つ。自分で行うことで障害年金に精通し自信になるのもまた事実です。(2022.5.1)