社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

今日は、「障害年金で手抜きすると思わぬ結果に」です。障害年金で最も重要な書類は間違いなく「医師の診断書」です。次に「病歴・就労状況等申立書」(びょうれき・しゅうろう状況等申立書)

この「病歴・就労状況等申立書」は、障害年金を請求する本人が作成する、家族が作成する、社会保険労務士が作成するなど人によって様々です。この申立書は、発病したときの状態、発病から今に至るまでの経緯、その病気やケガが日常生活にどのように影響しているかなどを書いて行きます。

例えば、食事、トイレ、入浴、買い物などを一人でできるのか、援助があればできるのか、できないのかなどを書きます。この書類をいい加減に書くと足をすくわれ不支給となってしまうのです。

病の中にある本人は、この「病歴・就労状況等申立書」を自分で作成するのはなかなか難しいのではないかと思います。その場合、家族に協力してもらう、社会保険労務士に依頼するのが早道。請求が1ヶ月遅れるごとに本来なら受給できる障害年金が1ヶ月分、2ヶ月分と受給できず消えて行きます。期限を区切って書類を年金事務所に提出することを目指しましょう。病歴・就労状況等申立書記入のポイントは以下。

①病状を的確に伝えるということ。家族の協力があってできることでも、単身で生活していたらできるのかどうか、私は、精神疾患では体調の良い時、悪い時と波があるが、悪いときはどうだったか思い出して書いてくださいと伝えています。

②「経済的に大変だから障害年金を申請したい」とは書かない。
「生活に困っているから障害年金を請求したい」とは書かない方がいいです。その病気やケガが原因で日常生活にどのような支障が生じ、どのようなことができないのかを具体的に記載するよう心がけてください。

最初の1回で支給(認定)の判定を受けられるようしっかりと資料を整えることが重要です。「障害年金は初回が肝心」「障害年金は一発勝負」などと言われるのは、一度不支給と判定されるとそれを覆すことはかなり困難になります。

障害年金は、あなたの苦悩や将来の不安を解決してくれる力強い味方です。(2022.4.12)