社会保険労務士(社労士)の富所正史です。
我が家では、長女が4月1日、北海道の小学校教員に赴任します。3月14日、教育委員会から連絡があり赴任先が決まりました。
赴任先は滝川市。滝川市はどこ?本州の人間にはすぐにわからないと思います。
滝川市は旭川市に近く、旭川まで車で1時間半ほど。人口3万8千人とこの地域では比較的中心的な都市のようです。
今日は、「障害年金、いくら受給できるの?」です。
障害年金には、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類あります。障害厚生年金の方が断然支給額が多いです。
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のどちらがもらえるかは、初診日の時にどちらの制度に加入していたかで決まる。
①初診日に「国民年金」に加入していた→ 障害基礎年金(1級、2級) 学生、自営業など。
②初診日に「厚生年金」に加入していた→ 障害厚生年金(1級、2級、3級) 会社員、公務員など。
③初診日が20歳前→障害基礎年金(1級、2級)
ということで、その病気やケガで初めて診療を受けた日(初診日)に国民年金に加入していたら障害基礎年金、厚生年金に加入していたら障害厚生年金。
「初診日」に会社員や公務員だったら障害厚生年金ですね。障害厚生年金には3級があるのでとても有利。「受給できる可能性は高いと思います」とご本人に伝えることがあります。
障害基礎年金受給額
障害基礎年金1級:月額8万1200円+子の加算(子が3人の場合、月1万8700円+月1万8700円+月6200円)=124,800円(月)
障害基礎年金2級:月額6万5000円+子の加算(子が3人の場合、月1万8700円+月1万8700円+月6200円)=108,600円(月)
※ここでの子とは、18歳まで。3人目の子は、1人、2人目に比べて3分の1の6200円と少ない。
障害厚生年金受給額
障害厚生年金は、複雑な計算式があり、もらっていた給与や厚生年金に加入していた月数によって計算されます。
65歳までの配偶者がいる場合、月1万8700円の加算がつく。
厚生年金に25年に満たない場合は、25年間厚生年金に加入していたとみなして計算してくれます。生活保障からもある程度の支給額にする必要がありますね。そのため最低保障を設けているのです。入社して3年しか厚生年金に加入していなくても25年加入していたとみなして計算をします。
障害基礎年金には1級、2級とあり、高校生までの子がいれば「子の加算」がつき、いなければつかない。
障害厚生年金には、1級、2級、3級とあり、1,2級には65歳までの配偶者がいれば「配偶者の加算」がつき、配偶者がいなければつかない。ということを理解していれば十分です。
障害基礎年金は障害等級1級、2級しかありません。ですから、厚生年金に加入していた人が障害等級3級と認定された場合、障害厚生年金は受給できても障害基礎年金は受給できません。
障害厚生年金3級には最低保障があります。月48800円。3級は低額であることから、このように最低保障額が設けられているのです。障害厚生年金3級に認定されたら、最低でも月5万円程度が受給できるといいうことです。
少し難しいですかね?だいたいを知っていればそれで十分。さらに深く知りたい時はネットで調べるのが一番いいです。
次回は、障害年金が認められたら(支給が決定したら)いつ、何ヶ月分が振り込まれるの?
(2022.3.18)