社会保険労務士(社労士)の富所正史です。
今日から3月、皆さんにとって年度最後の3月はどのような月でしょうか?
今日は、障害年金⑥「働いていても障害年金はもらえるの?」です。
「アルバイトで働いているけど障害年金もらえるの?」「障害年金をもらっているけど、働くと停止されたり、取り消されたりしないの?」このような質問を受けます。
「障害年金は働いていてももらえます」
「働けないこと」は障害年金を受給できる直接の要件ではありません。要件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、働いていても支給されます。
障害年金は、病気やケガによって働くことや日常生活にどの程度支障があるかが審査の基準と前回書きました。ですから、一言で言えば、「働いていても日常生活に支障があるなら、障害年金をもらえる可能生はある」ということです。
働いているから、収入があるからという理由だけで、障害年金の請求(申請)をあきらめる必要はありません。
支給停止になるのは、病気やケガがある程度回復し改善がみられるとか、支障なく働くことができるようになったなどが診断書から読み取れるような場合です。このような時には、支給停止になる可能性があります。
まとめると「働いていると障害年金はもらえないの?」「就職すると障害年金はストップするの?」ですが、そんなことはありません!
働いて収入を得ていても障害年金はもらえます!要件を満たし、障害等級に該当すると認定されれば、働いていても支給されます。
次に障害等級ですが、一般的には次のようにいわれています。(あくまでも目安で絶対ではありません!)
障害等級(重い1級~軽い3級)の目安。
【1級】他人からの介助がなければ日常生活をほとんど送れない。身のまわりのこと、例えば洗面、入浴などはかろうじてできるが、それ以上はできないなど。
【2級】他人の介助は必ずしも必要ではないが、日常生活に著しい制限を受ける。家庭で軽いことはできるがそれ以上はできない。例えば、簡単な食事は作れる、家の掃除程度はできるが、それ以上はできないなど。
【3級】労働に制限を受けるが、軽作業なら可能。例えば、週2~3日程度、短い時間のパート・アルバイトはできるが、それ以上はできないなど。
身体障害者手帳と障害年金は別物と考えて下さい。障害者手帳を持っていることが障害年金の支給要件になっているわけではないので、手帳を持っていなくても障害年金の受給は可能です。
次回は、「障害年金は、いくらぐらい受給できるの?」です。
(2022.3.1)