社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

最初は、開催中の冬季オリンピックについて。今日は2月18日、冬季オリンピック北京大会が盛り上がっていますが、皆さんは、冬のオリンピックをテレビで観ることありますか?

私は、豪雪地、新潟県南魚沼市の出身で中学、高校、大学、社会人とクロスカントリースキー競技を20年やってきました。大会や合宿で北海道、青森、新潟、長野、鳥取県など行きました。1998年(平成10年)の長野冬季オリンピックには、5日間、クロスカントリースキー競技の視察と応援に入りました。

実際に現地で視察した感想は、北欧選手の多くは身長が185㎝前後、日本代表は3選手とも170㎝。オリンピックの日本代表ですから滑る技術は遜色ないのですが、何よりも北欧選手のパワーはすごいと感じました。

「スキー板をはいて生まれてくる」と言われるノルウェーと、日本のように一部の地域の限られた人だけが選手としてやっている国では違って当然なのかもしれません。もし、もう一度生まれることがあるなら、私は、クロスカントリースキーをもっと追求し競技者として再挑戦したいと思います。そんな気持ちで冬季オリンピックを観ています。

今日は、「障害認定のキーポイントは医師の診断書」についてです。

日本年金機構には「認定医」という専門の医師たちがいて、その人たちが書類を審査し支給・不支給を決めます。あくまでも書類審査で本人と面接するようなことはありません。ですから、認定されるための大切なポイントをいかに書類上整えるかが決め手。

私の感覚では、医師が作成する診断書が8割、社会保険労務士が作成する書類が2割くらいの比重かなと思っています。なんといっても医師の診断書が重要で、経験を積んでくると医師の診断書を見ただけで認定されるかどうかある程度予想できるようになります。

ですから、障害年金の診断書を医師にお願いする時は、障害年金の請求用であることを前提に大切なポイントをきちんと伝えて作成いただく必要があります。
認定されるかどうかは医師の診断書によって決まるといっても過言ではありません。

それでは、診断書を作成する上での重要なポイントとは何でしょう?

医師は、その人の身体を治療するのが仕事、一方、障害年金は、その病気やケガによって働くことや日常生活にどの程度支障があるかが審査の基準です。日常生活においてできないことは何かが問われます。

食事、入浴、買い物、洗濯、散歩など身の回りのことがどの程度できるのかできないのかを申告しますが、医師は、身体のことはわかっても日常生活のことまで把握されていないケースもあります。

私の場合、事前に障害年金を請求する本人から、食事、入浴、買い物など項目ごとに4段階で申告してもらい、それに日常生活の様子を記載したメモを添えて主治医に渡し診断書を作成してもらっています。

精神の病では、調子が良い時とそうでないときの波があります。「調子が悪くできなかった時はどうだったか」、家族が一緒にいるから何とか日常生活を過ごせていても、「単身で生活するとしたら可能かどうか」、これらをふまえて「できる・できない」のランクを申告して下さいと本人に伝えています。

障害年金の認定(支給・不支給)や等級は、医師の診断書が決め手。そのためには、医師に診断書を依頼する時、日常生活にどの程度支障があるかを書面にして医師に渡すことを是非お勧めします。

次回は、「働いていても障害年金はもらえるの?」です。(2022.2.18)