社会保険労務士(社労士)の富所正史です。

私が20代前半のパート社員だった時、社長に「最初の条件と違う!」とくってかかり、結果、働いた1ヶ月分の給料がもらえず会社を追い出されたことを前回書きました。感情が先行し過ぎてはいけないことを教訓として学びました。

今日は、有給休暇(有休)を申請する時の心構えです。

1.丁寧に申請をする

私は、保育園の顧問先が多いです。園長の仕事で最も大変なのは、保育士のシフトを組むこと。休むパートの穴をどのようにして埋めるかとても苦労しています。

責任者の大変さが良くわかりますので、有休で休むときは、権利だから取れて当たり前ではなく、丁寧に申請するのが賢明。

「有休あるのでしょうか?」と聞くと「パートに有休はない!」と言われる可能性もあります。「それはおかしい!」と言い返すとお互いにバトルになります。「私は、有休何日使えるでしょうか?職場に迷惑がかからないようにし、その上で有休を申請させていただきます」と言って申請するのが良いです。

パートに有休があるかと聞くのではなく、あることは当然なので、使える日は何日、申請する手続きはどうしたらいい、周りに迷惑がかからないようしっかり準備することを伝えましょう。

2.熱くならない

有休のことで、経営者(責任者)と争わないこと。「法律で決まっている!」「有休のない会社はおかしい!」「労働基準監督署に聞いたらパートでもあると言われた!」などと熱くならないこと。気がつけば会社と果たし合いのような争いに発展していたとならないよう気をつけましょう!この戦いの果てに幸せになった人をみたことがありません。

3.「まあ、いいか!」と納得

有休は働く従業員の「権利」であることは確かですが、あまりに重く考えすぎて騒ぐのもいかがかなと思います。反感を買うと他のことでもうまくいかなくなるケースもあります。

「まあ、いいか!」と割り切るのも選択、権利主張で立場を失うような争いだけには発展させないよう注意したいと思います。

4.納得いかなければ転職

どうしても納得がいかない、これ以上会社にいたくないとなったら転職もありです。有休だけでなく、従業員に対する人としての扱い、対応、育てる気持ちなどが感じなければ次の職場探しもありです。

しかし、他の条件が悪くなければ、有給休暇だけのことで自分の働き場所を失ったりしたらどうでしょう?たかが有休と割り切って、欠勤扱いで休むのも手です。

1日5時間、時給1200円なら6,000円もらえませんが、しかし、この日は働いていませんので、損をしたと思わなくてもよいのではと思います。こればかりは、人それぞれ、総合的に判断してご自身で決めるほかありません。(2021.9.20)