社会保険労務士の富所正史です。

「子の看護休暇」「介護休暇」聞いたことありますか?

「子の看護休暇」と「介護休暇」に朗報です!「子の看護休暇と「介護休暇」ですが、今まで半日単位での休暇取得が、今年、2021年1月から1時間単位で取得できるようになりました。

育児休業、介護休業はある程度まとまった期間の休業を想定していますが、「子の看護休暇」「介護休暇」は、たとえば、子どもが病気やケガをした、高齢の親の付き添いで病院へなど、1~2日仕事を休んで対応するようなケースです。

今まで半日単位での取得が、時間単位でもOK。「子の看護休暇」は小学校に就学する前の子で1人につき年5日取得可能。「介護休暇」も1人につき年5日。2人なら年10日可能。育児・介護の休暇をより気軽に取得しやすくし、生活と仕事の両立を実現するのが目的です。

しかし、この休暇を取得する人はどのくらいいるのでしょうか?ほとんどいないのではないかと思います。なぜなら、取得した時間は給与から減額する、給与は払わない規定になっているところが多いのではないかと思います。

私は社会保険労務士として就業規則や給与規程を多く手がけますが、休んだ日や時間に給与を支給するのは、有給休暇と特別休暇(主に慶弔関係)くらいです。

休んだらその分給与が減額される、休んだら給与は支給されない、それなら有給休暇を申請しようと考えます。実際に多くの従業員は有給休暇で処理します。

そのため、せっかくの良い改定ですが、ほとんど活躍することのない、表に出てこない休暇ということになります。それでも今回の改定で少しは前進しました。

「子の看護休暇」「介護休暇」の半日単位が今年1月から時間単位で取得可能になったということ、それに伴って、人事労務担当者は、早めに就業規則の改定を行っておきましょう!(2021年2月2日)