社会保険労務士(社労士)、年金アドバイザーの富所正史です。

前回、社労士は年間一千万円の収入を目標にしていると書きました。それでは、今回は、社労士はどのようにして収入を得ているかです。

収入を得る方法は大きく「顧問契約」と「スポット契約」の2つです。

顧問契約」とは、サラリーマンが毎月25日に給与が入ってくるように、顧問先から毎月決まった日に決まった金額が振り込まれます。毎月25日頃に振り込まれることが多いです。

この顧問契約における毎月の顧問料(報酬)ですが、その事業所の従業員や役員などの総人数によって定めている社労士が多いです。一言で言えば、毎月発行する給与明細の数です。私も他の社労士のホームページでの料金表を参考にすることもあります。

例えば、従業員10人以下2万円(4万円)、20人以下3万円(6万円)、30人以下4万円(8万円)、40人以下5万円(9万円)(  )は給与計算も行う場合。報酬は自由に決められますので、社労士によっては、これより1万円程度多かったり少なかったりの差はあります。

仮に35名程度の事業所は、40人以下5万円(9万円)のところに入りますので、手続き業務、相談業務の他に毎月の給与計算業務まで含めた場合、月の報酬が9万円程度ではないかと思います。このような事業所と10社契約に至れば9万円×10社=90万円。月90万円の収入になるわけです。

顧問先のために自分の知識・経験のすべてを注いで仕事ができることは、社会保険労務士の一番の喜びです。

就業規則スポット契約」は毎月の定額報酬はありません。単発の仕事を受けて報酬をいただきます。

たとえば、就業規則作成だけを依頼され、作成して渡したら報酬は20~30万円。(就業規則作成はこのくらいの料金設定をしている社労士が多いです。)たった1回限りの仕事です。中には、法律改正のたびに就業規則も見直し、改定作業を行うとの契約で就業規則作成50万円を提示する社労士もいるようです。

私は、国の制度「障害年金」を専門に仕事をしていますが、この障害年金業務は完全にスポット業務です。日本年金機構に申請し受理されたら終了です。

社労士業務の安定した経営を考えた場合、「顧問契約」を中心に仕事を進めるのが理想です。顧問契約を中心に経営を進め、「スポット契約」で収入の増を図るというのが多くの社労士が行っている方法です。(2021.3.27)