社会保険労務士の富所正史です。
雇用保険の手続きで飯田橋職安(ハローワーク)に行ってきました。一番目立つ場所に「障害者雇用率、2021年3月1日から2.3%」の特大ポスターが貼ってありました。
「障害者雇用率」という言葉、聞いたことがありますか?2018年に大きく報道された「障害者雇用水増し」問題。
企業や国、自治体は従業員数に応じて一定割合の障害者を雇用しなければならないと定められています。国の行政機関で3千人以上の障害者が水増しされていたというのです。定めている国が、水増ししていたから大問題になりました。
従業員100人の会社は、2.3人以上の障害者雇用が義務。現在は2.2%、これが0.1%アップして2.3%になります。
■民間企業2.3%→ 43.5人ごとに1人以上雇用。
■国や地方公共団体2.6%→38.5人ごとに1人以上雇用。
※障害者雇用率の計算は「常時雇用する労働者数」×「障害者雇用率」で、パートなど短時間労働者は、一人あたり、0.5人としてカウント。
民間企業は2.3%、これを満たしていない場合は、ペナルティーとして不足1人あたり月額5万円の納付金徴収。反対に基準より多く障害者を雇用していると1人あたり月額2万7千円の報奨金が会社に。
ペナルティーは5万円、報奨金は2万7千円とかなり差があります。(企業規模によって多少の違いあり)
私の友人も障害者枠で週4日(午前の半日)働いています。
障害に関係なく、意欲や能力に応じて、誰もが社会に参加でき、活躍の場を提供することで、企業にとっても労働力の確保につながる、一歩前進の障害者雇用率アップだと思いました。(2021年1月28日)